
愛知県小牧市で浄化槽設置工事を専門に手がける株式会社フジシマです。戸建住宅から老人ホーム、公共工事まで幅広い実績を積み重ねてきた当社が、2025年度における浄化槽関連法令の改正点と施工基準の変更について、専門業者の視点から詳しく解説いたします。浄化槽設置工事をご検討中の事業者や工事業者の皆様にとって、法令遵守と適切な施工を実現するための重要な情報をお届けします。
2025年度浄化槽法施行状況点検検討会による制度見直し
環境省では令和6年度に浄化槽法施行状況点検検討会を設置し、改正浄化槽法に基づく制度の活用促進を図るための検討を重ねてきました。この検討会では、特定既存単独処理浄化槽の判定基準改定や浄化槽台帳の整備・活用による維持管理の徹底について、具体的な方向性が示されています。
■ 特定既存単独処理浄化槽の判定基準改定
2025年度から、特定既存単独処理浄化槽(そのまま放置すれば生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められる単独処理浄化槽)の判定基準が見直されます。この改定により、地方公共団体が保守点検・清掃情報や11条検査結果を活用して、より効率的に特定既存単独処理浄化槽を把握し、判定のサイクルを確立することが可能になります。
愛知県内の46市町村では、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に係る補助制度が設けられており、浄化槽設置費、既設単独処理浄化槽等の撤去費、宅内配管工事費等に対する補助が受けられます。法令改正に伴い、これらの補助制度の活用がより促進されることが期待されています。
■ 浄化槽台帳の電子化推進
2025年度以降、浄化槽台帳の整備・活用による維持管理の徹底を図るため、維持管理情報の電子化が推進されます。これにより、浄化槽の設置から廃止まで、一貫した情報管理が可能となり、適正な維持管理の確保につながります。
特定既存単独処理浄化槽の浄化槽管理者は、県や市から除却その他生活環境の保全及び公衆衛生上必要な措置をとるよう助言・指導、勧告、命令されることがあります。命令に違反した場合、30万円以下の罰金が課せられる可能性があるため、速やかな合併処理浄化槽への転換が重要です。
愛知県における浄化槽設置届出手続きの変更点
愛知県では、浄化槽設置工事の適正な実施を確保するため、設置届出に関する手続きが一部変更されています。2025年度においても、これらの変更点を遵守した適切な手続きが求められます。
■ 設置届出書の提出期限と必要書類
浄化槽設置工事の着工予定の21日以前(認定浄化槽は10日以前)に、所管する県民事務所環境保全課等への浄化槽設置届出書の提出が必要です。特に重要な変更点として、設置届出書には浄化槽法第7条に規定する設置後等の水質検査を指定検査機関に依頼したことを証する書面(申込書、振込書等)の添付が義務化されています。
| 届出種類 | 提出期限 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 浄化槽設置届出書 | 着工予定21日以前 | 設置届出書、法定検査申込証明書 |
| 認定浄化槽設置届出書 | 着工予定10日以前 | 設置届出書、法定検査申込証明書 |
| 浄化槽変更届出書 | 変更工事着工前 | 変更届出書、関連図面 |
■ 押印廃止と本人確認の実施
2021年1月1日から浄化槽関連届出において押印が廃止されましたが、不正な届出を防止するため、必要に応じて届出書を持参された方の本人確認が実施されています。これにより、届出手続きの簡素化と適正性の確保が両立されています。
施工技術基準の強化と浄化槽設備士の責任
浄化槽設置工事における技術基準は、水環境の保全と公衆衛生の向上を目的として、継続的に見直しが行われています。2025年度においても、これらの基準に基づく適切な施工が求められます。
■ 浄化槽設備士による現場監督の義務化
浄化槽工事にあたっては、浄化槽工事業者又は特例浄化槽工事業者(土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者で届出を提出しているもの)が、工事現場で浄化槽設備士に実地に監督させる、又は浄化槽設備士自ら浄化槽工事を行うことが義務付けられています。
この要件により、浄化槽設置工事の品質確保と技術基準の遵守が徹底されており、愛知県内での浄化槽設置工事においても、有資格者による適切な施工管理が実現されています。
■ 構造基準の適用と認定制度の活用
浄化槽の構造基準については、環境省令によって詳細が定められており、処理性能や耐久性、安全性等の観点から厳格な基準が設けられています。また、認定浄化槽制度により、型式認定を受けた浄化槽については、設置届出の提出期限が短縮されるなど、手続きの簡素化が図られています。
保守点検・清掃制度の見直しと業者要件の強化

愛知県では、浄化槽の適正な維持管理を確保するため、保守点検業者の登録制度に関する条例が改正されています。2025年度においても、これらの改正内容に基づく適切な運用が継続されます。
■ 浄化槽管理士の専属・専任要件
浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の改正により、営業所ごとに置く浄化槽管理士について、当該浄化槽保守点検業者の専属とし、当該営業所の専任とすることが義務化されています。また、浄化槽の保守点検時において浄化槽管理士の資格を証する書類を携帯することも求められています。
| 業務要件 | 改正内容 | 適用時期 |
|---|---|---|
| 浄化槽管理士の配置 | 営業所専属・専任要件の追加 | 令和2年4月1日~ |
| 資格証明書の携帯 | 保守点検時の携帯義務化 | 令和2年4月1日~ |
| 清掃・検査通知 | 浄化槽管理者への時期通知義務 | 令和2年4月1日~ |
| 優良認定制度 | 登録有効期間の3年から5年への延長 | 令和2年4月1日~ |
■ 研修受講義務と優良業者認定制度
浄化槽保守点検業者に対し、所属する浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検に関する研修の機会を与えることが義務化されています。また、浄化槽保守点検業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者を優良浄化槽保守点検業者として認定し、当該浄化槽保守点検業者の登録の有効期間を3年から5年に延長する制度が導入されています。
法定検査制度の改正と受検率向上への取り組み
浄化槽の適正な機能維持を確保するため、法定検査制度についても継続的な見直しが行われています。2025年度においては、検査の効率化と受検率向上を目的とした改正が実施されています。
■ 7条検査(設置後等の水質検査)の強化
新しく浄化槽を設置した場合、使用開始後3か月を経過した日から5か月以内(使用開始後4ヶ月から8ヶ月の間)に法定検査を受けなければなりません。愛知県では、建築確認の完了検査または浄化槽設置届出の際にあわせて、検査手数料の振込証明書のコピーを提出することが求められています。
この制度により、法定検査の確実な実施が担保されており、令和3年度における7条検査受検率は94.9%を達成しています。しかし、更なる受検率向上に向けた取り組みが継続して行われています。
■ 11条検査(定期検査)の効率化
毎年1回受検することが義務付けられている11条検査についても、検査の効率化を図る観点から、BOD検査の導入や他の検査項目の一部軽減等の改正が検討されています。これにより、検査の質を維持しながら、効率的な検査体制の構築が進められています。
愛知県では、一般社団法人愛知県浄化槽協会、一般社団法人愛知県薬剤師会、一般財団法人中部微生物研究所の3つが指定検査機関として認定されています。7条検査の手数料に関する事務は、愛知県浄化槽協会が代表窓口として行っており、適切な検査機関への依頼が重要です。
2025年度以降の展望と事業者への影響
浄化槽関連法令の改正は、水環境の保全と公衆衛生の向上を目的として継続的に実施されており、2025年度以降も更なる制度の充実が予想されます。事業者としては、これらの法令改正に適切に対応し、高品質な浄化槽設置工事を提供することが求められます。
株式会社フジシマでは、法令改正への対応を含め、愛知県小牧市を中心とした地域で、戸建住宅から公共工事まで幅広い浄化槽設置工事を手がけています。『安全第一』をモットーに、丁寧かつ確実な作業を行い、お客様にご満足いただけるよう全力で取り組んでいます。
今後も法令改正の動向を注視しながら、適切な施工技術と品質管理により、地域の皆様が快適に過ごせる環境づくりに貢献してまいります。浄化槽設置工事に関するご相談がございましたら、専門知識を持った当社スタッフが丁寧に対応させていただきます。










